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「第33条」の検索結果 — 1 件
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
外国人の訴訟能力
本国法で能力なくとも日本法で能力あるとされるときは訴訟能力を有する。
趣旨
内国手続の安定と相手方保護。
未成年者等の訴訟能力
原則
人の行為能力
国際私法上の能力規定
第三十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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