条文を読み込み中...
全 586 条
「第313条」の検索結果 — 1 件
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
控訴の規定の準用
前章(控訴)の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
意義
上告状の提出方式・期間・取下げ等は控訴と同様の枠組み。上告独自の規律(理由制限・口頭弁論経由原則の例外等)は312条・319条以下で明示される。
控訴審準用
並行構造
第三百十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第三百十四条
この条文の練習問題を解く