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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
控訴の規定の準用
前章(控訴)の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
意義
上告状の提出方式・期間・取下げ等は控訴と同様の枠組み。上告独自の規律(理由制限・口頭弁論経由原則の例外等)は312条・319条以下で明示される。
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