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「第323条」の検索結果 — 1 件
上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
上告審における仮執行宣言
上告裁判所は原判決について不服の申立てがない部分に限り、当事者の申立てにより決定で仮執行の宣言をすることができる。
趣旨
上告審判決を待たず確定部分の執行を可能にする。310条(控訴審の仮執行宣言)と同じ構造。
控訴審仮執行宣言
並行
第三百二十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第三百二十四条
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