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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
上告審における仮執行宣言
上告裁判所は原判決について不服の申立てがない部分に限り、当事者の申立てにより決定で仮執行の宣言をすることができる。
趣旨
上告審判決を待たず確定部分の執行を可能にする。310条(控訴審の仮執行宣言)と同じ構造。