条文を読み込み中...
全 586 条
「第333条」の検索結果 — 1 件
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
再度の考案
原裁判所が抗告を理由ありと認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
趣旨
簡易な誤りであれば原裁判所自身が修正する方が抗告審に送るより迅速・経済的。決定・命令手続の柔軟性を確保する仕組み。判決にはこの制度はない(自己更正不可の原則)。
抗告対象
前提
第三百三十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第三百三十四条
この条文の練習問題を解く