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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
再度の考案
原裁判所が抗告を理由ありと認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
趣旨
簡易な誤りであれば原裁判所自身が修正する方が抗告審に送るより迅速・経済的。決定・命令手続の柔軟性を確保する仕組み。判決にはこの制度はない(自己更正不可の原則)。