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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
通常抗告における執行停止
抗告は即時抗告に限り執行停止の効力を有する(332条)。それ以外の抗告については原裁判をした裁判所又は抗告裁判所は、申立てにより又は職権で、抗告の裁判があるまで原裁判の執行停止・必要な処分を命じることができる。
趣旨
通常抗告には当然の停止効がないため、執行されると回復困難な損害が生じる場合に備えた裁量的停止制度。