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全 586 条
「第347条」の検索結果 — 1 件
第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
即時抗告対象
345条1項(不適法却下)・2項(再審事由欠缺棄却)および346条1項(再審開始決定)に対しては即時抗告ができる。
趣旨
再審の入口段階での重要決定に対する不服申立てを保障。確定判決の効力に関わる重大事項につき上級審審査機会を確保。
却下・棄却決定
対象決定
再審開始決定
第三百四十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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