条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
即時抗告対象
345条1項(不適法却下)・2項(再審事由欠缺棄却)および346条1項(再審開始決定)に対しては即時抗告ができる。
趣旨
再審の入口段階での重要決定に対する不服申立てを保障。確定判決の効力に関わる重大事項につき上級審審査機会を確保。
関連条文
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民訴246条|処分権主義3類型を10分で(量的・質的・一部認容)
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
その他の法令