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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
再審の理由の有無の決定
再審の訴えが適法であって再審の理由があると認めるときは、裁判所は決定で再審開始の裁判をしなければならない。
二段階構造
再審手続は①再審事由の存否判断(本条)→②本案再開審理(348条)の二段階構造をとる。再審事由がなければ請求棄却で確定判決の効力は維持される。