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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
2裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
3裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
本案審理範囲(1項)
裁判所は再審開始決定確定の場合、不服申立ての限度で本案の審理および裁判をする。再審事由により影響を受けた部分に限定。
原判決維持時の棄却(2項)
本案審理の結果、原判決を正当とするときは再審請求を棄却しなければならない。再審事由はあったが結論は変わらない場合の処理。
判決取消・再裁判(3項)
原判決を正当としない場合は判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。