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「第351条」の検索結果 — 1 件
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
反訴禁止
手形訴訟においては反訴を提起することができない。
趣旨
手形訴訟の簡易迅速性を確保するため、争点拡散を招く反訴を排除。被告は通常手続移行(353条)または異議(357条)により別途請求する必要がある。
通常の反訴
原則対特則
少額訴訟反訴禁止
同趣旨
第三百五十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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