条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
反訴禁止
手形訴訟においては反訴を提起することができない。
趣旨
手形訴訟の簡易迅速性を確保するため、争点拡散を招く反訴を排除。被告は通常手続移行(353条)または異議(357条)により別途請求する必要がある。
関連条文
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民訴246条|処分権主義3類型を10分で(量的・質的・一部認容)
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
その他の法令