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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。
2文書の提出の命令若しくは送付の嘱託又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は、することができない。
3対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
4文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
5証拠調べの嘱託は、することができない。
6第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
7前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証拠方法の限定(1項)
手形訴訟においては、証拠調べは書証および電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限る。証人尋問・検証・鑑定は原則として行えない。
文書提出命令等の不可(2項3項)
文書提出命令・送付嘱託・対照用筆跡印影提出命令等は不可。手形提示事実・文書成立真否については当事者本人尋問のみ申立てにより可。
嘱託調査不可(4項)・職権事項除外(5項)
証拠調べ嘱託・186条1項調査嘱託も不可。ただし職権で調査すべき事項(管轄等)には本条適用なし。簡易迅速性を最大化する徹底した証拠制限。