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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
即時取調べ可能証拠限定
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
趣旨
一期日完了原則(370条)の実効性確保のため、当事者がその場で提出できる証拠(在廷証人・持参文書・所持物の検証等)に限定。文書送付嘱託・遠隔地証人尋問等の取調べに時間を要する証拠は不可。手形訴訟352条より緩やかで、書証以外の証拠方法も即時取調べ可能であれば許される。