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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
2証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
3裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
宣誓不要(1項)
証人の尋問は宣誓をさせないですることができる。簡易化のため宣誓手続を任意化。
尋問順序の裁量化(2項)
証人または当事者本人の尋問は裁判官が相当と認める順序でする。202条の交互尋問原則の例外。
電話会議システム(3項)
裁判所は相当と認めるときは、最高裁規則の定めるところにより、裁判所・当事者双方・証人が音声送受信により同時通話できる方法によって証人を尋問できる。電話会議システム尋問を許容。