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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。
3ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
一期日完了原則(1項)
少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了しなければならない。
攻撃防御方法の集中提出(2項)
当事者は前項期日前またはその期日において、すべての攻撃防御方法を提出しなければならない。ただし口頭弁論が続行されたときはこの限りでない。
趣旨
通常訴訟の弁論続行可能な仕組みと異なり、少額訴訟は1回で完結する強行的集中審理原則。157条の時機後攻撃防御方法却下より強力。