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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
反訴禁止
少額訴訟においては反訴を提起することができない。
趣旨
少額訴訟の一期日完了の原則を維持するため反訴を排除。被告は通常移行(373条)または異議(378条)で対応する。手形訴訟351条と同趣旨。
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