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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3前項の場合には、裁判所は、直ちに、被告に対し、訴訟が通常の手続に移行した旨の通知をしなければならない。
4ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その通知をすることを要しない。
5第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原告による通常移行(1項2項)
原告は口頭弁論終結に至るまで、被告の承諾を要しないで訴訟を通常手続に移行させる旨の申述ができる。申述があった時に通常手続に移行。
被告への通知(3項)
裁判所は直ちに被告に通常移行通知をしなければならない。ただし被告出頭期日に口頭でされたときは通知不要。
期日承継(4項)
移行後、手形訴訟のため既に指定した期日は通常手続のために指定したものとみなす。手続経済を確保。