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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
争いなき場合の弁論終結
裁判所は、被告が口頭弁論において原告主張事実を争わず、その他何らの防御方法をも提出しない場合、353条3項の通常移行通知をする前であっても口頭弁論を終結できる。
趣旨
原告の通常移行申述があった場合でも、争いなき事案では通常手続への移行を経ずに迅速に判決を出せる例外規定。手形訴訟の迅速性を最大限に活かす。