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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
2前項の場合において、原告が電子判決書の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
口頭弁論なしの訴え却下(1項)
請求の全部または一部が手形訴訟による審理裁判をすることができないものであるときは、裁判所は口頭弁論を経ないで判決で訴えの全部または一部を却下できる。
再訴時の時効中断・期間遵守(2項)
原告が電子判決書送達日から2週間以内に同請求につき通常手続で訴え提起したときは、147条の適用について前の訴え提起時にしたものとみなす。時効完成猶予・出訴期間遵守を保護。