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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
時効完成猶予効
訴え提起時に時効完成猶予の効力が生ずる。
民法147条との関係
民法147条1号と整合。訴状送達ではなく訴え提起時で確定。