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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
2ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
3請求の変更は、書面でしなければならない。
4前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
5裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴えの変更
原告は請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論終結まで請求又は請求の原因を変更できる。
要件
①請求の基礎の同一性、②訴訟手続を著しく遅滞させないこと、③口頭弁論終結前。
種類
追加的変更(旧請求を維持して新請求を追加)と交換的変更(旧請求を取下げて新請求に差替)。