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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
重複起訴の禁止
裁判所に係属する事件については、当事者はさらに訴えを提起できない。
趣旨
矛盾判決防止・訴訟経済・被告の応訴負担軽減。
判断基準
当事者と訴訟物(請求)が同一であることを基準とし、相殺の抗弁と別訴・反訴提起の関係が論点(判例は被告の相殺抗弁中の自働債権を別訴で訴求することを原則禁止)。