条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
2第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
選定者にかかる請求の追加
選定当事者の選定者は、口頭弁論終結まで自己にかかる請求の追加を申し立てられる。