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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
計画的進行義務
裁判所および当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的進行を図らなければならない。2003年改正で導入された理念規定。具体的義務は147条の3以下。
趣旨
従来の場当たり的審理を改め、争点中心型・期日集中型審理への転換を図る基本原則。当事者にも協力義務を課す点で当事者主義を維持しつつ訴訟促進を実現。