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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
2前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
3争点及び証拠の整理を行う期間
4証人及び当事者本人の尋問を行う期間
5口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
6第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
7裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
審理計画策定義務(1項)
裁判所は審理事項多数または錯綜等で事件が複雑であり適正迅速審理に必要があると認めるときは、当事者双方と協議し結果を踏まえて審理計画を定めなければならない。建築・医療・知財等の複雑訴訟向け。
必要的計画事項(2項)
①争点・証拠整理期間、②証人・本人尋問期間、③口頭弁論終結および判決言渡し予定時期。判決時期の見通しまで含む点が特徴。
任意的事項・計画変更(3項4項)
攻撃防御方法提出期間等の付加可。審理現状・追行状況考慮で必要があれば当事者双方協議のうえ計画変更可。動態的運用。