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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
2ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
異議申立期間
手形訴訟の終局判決(訴え却下判決除く)に対しては、電子判決書または254条2項により記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
趣旨
控訴に代わる救済として同じ裁判所での通常手続による再審理を求める制度。書面審査限定で出された手形訴訟判決の事後是正機会。期間前申立てもその効力を妨げない。