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「第377条」の検索結果 — 1 件
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
控訴禁止
少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができない。
趣旨
少額紛争につき上訴コストが請求額を上回ることを防ぎ、また簡易迅速性を確保するための制度。不服申立ては378条の異議のみで、同じ簡裁での通常手続再審理に限定される。
異議申立て
代替不服申立て
手形訴訟控訴禁止
同趣旨
第三百七十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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