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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
控訴禁止
少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができない。
趣旨
少額紛争につき上訴コストが請求額を上回ることを防ぎ、また簡易迅速性を確保するための制度。不服申立ては378条の異議のみで、同じ簡裁での通常手続再審理に限定される。
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