条文を読み込み中...
全 586 条
「第384条」の検索結果 — 1 件
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
訴え規定の準用
準用内容
請求の趣旨原因明示・訴訟物特定・当事者能力訴訟能力・代理規定等が対象。督促手続は簡易だが債務名義を生む点で訴訟類似性があり、訴え規定の枠組みを借用。
支払督促要件
前提
訴状記載事項
準用対象
第三百八十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
この条文の練習問題を解く