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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴え規定の準用
準用内容
請求の趣旨原因明示・訴訟物特定・当事者能力訴訟能力・代理規定等が対象。督促手続は簡易だが債務名義を生む点で訴訟類似性があり、訴え規定の枠組みを借用。
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