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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
3事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの
4当該事務所又は営業所の所在地
5手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求
6手形又は小切手の支払地
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
支払督促の管轄
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍所在地の簡易裁判所の裁判所書記官に対してする(1項)。
選択的管轄(2項)
事務所・営業所に関する債務、手形・小切手による請求等については、それぞれの管轄裁判所書記官への申立ても可能(5条各号準用)。