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「第51条」の検索結果 — 1 件
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
訴訟承継の準用
49条・50条の規定は訴訟告知・補助参加の規定を準用。
訴訟引受
準用元
訴訟参加
第四十七条
同条本文中で参照
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