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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴訟承継の準用
49条・50条の規定は訴訟告知・補助参加の規定を準用。
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