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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
3第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
権利承継型訴訟参加
訴訟係属中に第三者が訴訟目的について権利を承継した場合、第三者は訴訟参加可(被承継人は脱退可)。