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全 586 条
「第56条」の検索結果 — 1 件
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
個別代理
訴訟代理人が数人あるときは各自当事者を代理する。
別段の定めの禁止(2項)
当事者がこれと異なる定めをしてもその効力を生じない。
訴訟代理権の範囲
権限の枠
復代理人の選任
民法上の代理との対比
第五十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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