条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
個別代理
訴訟代理人が数人あるときは各自当事者を代理する。
別段の定めの禁止(2項)
当事者がこれと異なる定めをしてもその効力を生じない。
関連条文
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民訴246条|処分権主義3類型を10分で(量的・質的・一部認容)
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
その他の法令