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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
当事者本人の更正権
訴訟代理人の事実に関する陳述は当事者が直ちに取消・更正したときは効力を生じない。
趣旨
本人の意思優先。
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