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「第57条」の検索結果 — 1 件
訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
当事者本人の更正権
訴訟代理人の事実に関する陳述は当事者が直ちに取消・更正したときは効力を生じない。
趣旨
本人の意思優先。
訴訟代理権の範囲
代理人の権限との調整
自白の擬制
事実陳述の効果
第五十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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