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「第68条」の検索結果 — 1 件
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
和解費用・訴訟費用の負担
和解で別段の定めをしないときは各自負担。
和解調書の効力
和解の効力
敗訴者負担原則
対比
第六十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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