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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
和解費用・訴訟費用の負担
和解で別段の定めをしないときは各自負担。
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