離婚でお金に関して請求できる権利
離婚は感情的な問題だけでなく、法律上のお金の問題が伴います。財産分与・慰謝料・養育費の3つを正しく理解して、不利な条件で離婚しないようにしましょう。
財産分与(民法768条)——専業主婦でも半分を請求できる
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で形成した財産を離婚時に分け合うことです。原則として2分の1ずつが目安です。専業主婦(夫)であっても、家事や育児によって財産形成に貢献したとみなされるため、半分を請求できます。
共有財産の例①
共有財産の例②
共有財産の例③
共有財産の例④
慰謝料
慰謝料は、不貞行為(浮気)・DVなど離婚の原因を作った有責配偶者に対して請求できる精神的損害への賠償です。金額は個別の事情によりますが、裁判例では50〜300万円の範囲が多く見られます。浮気相手(第三者)に対しても請求できます。
養育費(民法766条)
養育費の相場は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を基準に決まります。双方の収入・子の人数・年齢によって異なります。取り決めは離婚時に公正証書で作成しておくと、不払い時に強制執行が可能になります。
財産分与の請求権には、離婚成立から2年の除斥期間があります(民法768条2項)。離婚後も請求を先延ばしにしないようにしましょう。