条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
2前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
3第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法定代理人等の故意過失による費用
法定代理人・訴訟代理人・裁判所書記官・執行官の故意・重過失で生じた無益な費用は当該人に負担を命じ得る。