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全 586 条
「第90条」の検索結果 — 1 件
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
2ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
責問権
当事者は手続規定違反を知り又は知り得たのに遅滞なく異議を述べないと責問権を失う。
対象外(但書)
放棄不可な公益的規定違反については適用なし。
趣旨
手続安定と禁反言。
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