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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
2ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
責問権
当事者は手続規定違反を知り又は知り得たのに遅滞なく異議を述べないと責問権を失う。
対象外(但書)
放棄不可な公益的規定違反については適用なし。
趣旨
手続安定と禁反言。