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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
和解の試み
裁判所はいつでも訴訟が和解により解決する見込みがあるときは和解を試みることができる。
受命裁判官・受託裁判官
和解の試みを担当できる(1項)。