条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
4前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。
5この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
6訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴訟記録の閲覧等
何人も裁判所書記官に訴訟記録の閲覧を請求できる。
謄写・正本交付(3項)
当事者・利害関係を疎明した第三者は謄写・正本交付請求可。
口頭弁論前の制限(1項但書)
公開停止された口頭弁論記録は当事者・利害関係人に限る。