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「第98条」の検索結果 — 1 件
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
送達の職権主義
送達は特別の定めがある場合を除き職権でする。
実施機関(2項)
裁判所書記官の事務として郵便・執行官等により行う。
送達実施機関
実施詳細
交付送達の原則
方法原則
第九十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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